留学、就職、結婚、永住、会社設立、家族・社員の呼び寄せ等、外国人の入国・在留に関する入国管理局への各種申請手続き

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東京入管(東京出入国在留管理局 管轄:東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県)へのビザ申請はお任せください。
当事務所では、中国北京に2年間留学し、15年以上の経験と実績がある行政書士が日本語と中国語で直接お話をうかがい、お客様の状況をよく把握した上で、どのようなビザ(在留資格)を申請できるか、申請にあたってどのような書類が必要になるか、審査のポイントはどこになるか、許可の可能性はどのくらいあるか、結果が出るまでにどのくらい時間がかかるかなどのご質問にお答えし、書類の不備や説明不足により申請が不許可になることのないように、書類をチェックし、必要に応じ、申請理由書その他の提出書類の作成、翻訳などもお引受けします。

※「ビザ」とは本来、在外公館(大使館や領事館など)で発給される「入国査証」のことですが、日本への入国時や入国後、滞在中に与えられる「在留資格」や「在留期間」(外国人の方が合法的に日本で生活、活動するためには、いずれかの「在留資格」が必要です)のことも「ビザ」と呼ぶのが一般的です。例えば「短期ビザ」「留学ビザ」「就労ビザ」「経営ビザ」「結婚ビザ」「永住ビザ」、あるいは「1年ビザ」「3年ビザ」「5年ビザ」、また「ビザの変更」「ビザの延長」というように。しかし入管の手続きを定める法律では「ビザ」という言葉は使われず、「ビザの変更」は「在留資格の変更」、「ビザの延長」は「在留期間の更新」と表現されています。
「在留資格」には、A「短期滞在」「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営・管理」「高度専門職」「家族滞在」「特定活動」などの〈一定の活動を行うことができる在留資格〉と、B「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの〈一定の身分または地位をもって在留できる在留資格〉があります。Aの在留資格は、認められた一定の活動以外の就労活動に制限があります。Bの在留資格にはそのような活動の制限はありません。
在留資格一覧表(出入国在留管理庁のホームページへ)

《出入国在留管理局での主な手続き》

◎在留資格認定証明書交付申請(「認定」)
◎在留資格変更許可申請(「変更」)
◎在留期間更新許可申請(「更新」)
◎在留資格取得許可申請(「取得」)
◎永住許可申請(「永住」)
◎再入国許可申請(「再入国」)
◎資格外活動許可申請(「資格外」)
◎就労資格証明書交付申請(「就労証明」)
◎在留カードの再交付申請
◎在留カード漢字氏名表記申出
◎所属機関等に関する届出(「届出」)

(手続きの例) ※当事務所で件数が多い手続きです。

Ⅰ 申請人が日本にいる場合
〇留学生の就職⇒「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ「変更」
〇会社員の転職
在留期限まで3カ月以上ある場合
⇒「届出」(必須)、「就労証明」(任意)
在留期限まで3カ月以内の場合
⇒「届出」(必須)、転職先の資料を添付して「更新」
〇会社設立⇒「経営・管理」へ「変更」
〇日本人との結婚⇒「日本人の配偶者等」へ「変更」
〇外国人同士の結婚⇒お相手の方のビザによって「家族滞在」その他へ「変更」
〇出生⇒親の在留資格によって「家族滞在」その他の「取得」(親が「永住者」の場合は「永住」)
〇アルバイト⇒「資格外」

なお、特に変更のない「更新」や「永住」の手続きも、よくご依頼いただいています。

Ⅱ 申請人が本国にいて、これからビザを申請する場合⇒「認定」
「認定」は、日本にいるご親族、招へいする会社の担当者など法律で「代理人」となることが認められている方からのご依頼が必要です。なお、本国にいるご本人からの直接のご相談もお受けしています。
〇配偶者や子どもの呼び寄せ
⇒日本にいる方の国籍、ビザによって「家族滞在」、「日本人の配偶者等」その他の「認定」
〇調理師の招へい⇒「技能」の「認定」
〇エンジニア、社員の招へい⇒「技術・人文知識・国際業務」の「認定」

《業務の流れ》
―ご相談、ご依頼から報酬金のお支払まで―
(通常の業務の流れです。順序が前後する場合もあります)

○ご相談、料金のお見積り、必要書類のご案内

○ご依頼と着手金のお支払 (お客様)

○書類の点検、申請書類の作成、翻訳

○申請書類への署名、捺印 (お客様)

○出入国在留管理局への申請

○審査中の対応
追加資料の提出や進捗状況の問い合わせなど

○結果のお知らせ
審査が完了して結果が出ると入管から当事務所に「お知らせ」が届きます。
「認定」の場合「在留資格認定証明書」が届けば手続きは無事完了です。

○出入国在留管理局での受け取り
(「認定」以外の許可、交付の場合)
入管で新しい在留カードまたは「就労資格証明書」の交付を受けます。

○報酬金のお支払 (お客様)
なお、印紙代(実費)は報酬金とは別にご負担いただきます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 090-3539-0270

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